最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)285 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
本件上告理由は、末尾に添えた書面記載のとおりである。
上告理由第一点乃至第八点について。
論旨は、いずれも原審の措信しなかつた証拠が真実を示すものであつて採用すべ
きものであることを主張し、これらの証拠に基いて、原審のした証拠の取捨判断な
らびに事実の認定を非難攻撃するのである。しかしながら、事実審たる裁判所は、
口頭弁論の全趣旨および証拠調の結果を斟酌して自由な心証により事実上の主張を
真実と認むべきか否を判断するのであるから、所論はすべて原審の自由裁量に委ね
られた判断を非難するに帰し、上告の適法な事由ではないので採用することができ
ない。
よつて、民訴法第四〇一条第九五条第八九条に従い主文のとおり判決する。
以上は当小法廷裁判官全員の一致した意見である。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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